これは憲法上の特権に対する司法的な弱体化なのか?これは憲法上の特権に対する司法的な弱体化なのか?

[Just Saying] 最高裁判所の弾劾判決は答えよりも多くの疑問を引き起こす

2026/02/04 11:00
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最高裁判所に対し敬意を表しつつ、サラ・ドゥテルテ副大統領に対する弾劾訴状の提出を違憲としたドゥテルテ対下院事件(GR No. 278353 2026年1月28日)における最高裁判所の決議について、以下の所見を述べさせていただきます。

私は以下の疑問を提起します:

  • 最高裁判所による、対等な機関である下院の憲法上の領域への司法権の逸脱―侵害―はなかったでしょうか?
  • 最高裁判所の「全員一致」の決議が、弾劾規則の制定は下院の専権事項であることを改めて確認した一方で、その判決の実際の適用において、最高裁判所は実質的に下院の憲法上の権限を弱体化させる、はるかに侵入的な現実を作り出したのではないでしょうか?
  • 裁判所が裁量権の限界を、裁量そのものが消失するほど狭く定義する場合、それは憲法の解釈の問題なのでしょうか、それともすでに制限すると主張する権限を行使しているのでしょうか?

最近の最高裁判所の決議に対する私の謙虚な所見も疑問の形で示されます。なぜなら、私にとってそれは答えよりも多くの疑問を引き起こすからです。以下の通りです:

第一:最高裁判所が「会期日」の意味を再定義したとき、これは独立した対等な政府機関としての決定と判断に委ねられるべき、下院が内部の業務運営を管理する正確な時期と方法を指示しているのではないでしょうか?

第二:1987年憲法が「会期日」を定義していない場合、その省略は流動的にすることを意図しており、それによって最も影響を受ける機関である下院が自らその範囲を定義する規則を定め、必要に応じて時代ごとに柔軟に修正できるようにすると結論づけることが、理性により一致するのではないでしょうか?

第三:証拠を下院議員に提示する方法と時期を正確に規定することによって、これは実質的に対等な機関の運営を指示しているのではないでしょうか?

第四:下院内で証拠がどのように配布され、検討されるかは、下院が独自の内部審議手続きを決定する能力を制限する運営指令ではないでしょうか?

第五:暦日の定義によってカウントを加速することは、下院が同意していないタイムラインを強制し、それによって憲法によって義務付けられた立法府が行動する方法のペースと流れを制御しているのではないでしょうか?

第六:最高裁判所は、意図せずして、憲法の境界を保護するという名目の下で、立法手続きのいかなる部分も司法監査から安全ではないというシグナルを発したのではないでしょうか?

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私は再考の申し立てに関する決議と主要な判決を再読しました。私が気づいたのは、原判決において、最高裁判所は私の意見では、少なくとも暗黙的に訴状が所定の期間内に提出されたことをすでに認めていたということです。「会期日」の意味を定義することが主要な争点であるとは思えませんでした。しかし、再考の申し立ての決議において、最高裁判所は突然再定義を行い、期間がすでに経過したと述べたように見えます。この理解は間違っているでしょうか?

また、最高裁判所が原判決で述べた声明を明確にしなかったことに気づきました:「合議体の構成員は、合議体全体の決定に基づく弾劾について責任を問われることはできません。特にこれらの決定が彼らの決定特権に関するものである場合は。」最高裁判所のような合議体による決定であるという理由だけで免責の明示的な法的および憲法上の根拠があるのでしょうか?

しかし、最高裁判所は判断を下しました。しかし、私はこの決定が権力分立の原則と我々の民主主義に及ぼす広範な影響について、批判的な議論から免れているとは考えません。裁判官もまた誤りを犯す人間です。批判的検証から免除された閉鎖的な司法は過去の時代に属します。元米国最高裁判所陪席裁判官ブリューワーは完璧にこう述べました:

「最高裁判所が批判を超越したものとして語られることによって名誉を与えられたり助けられたりすると考えるのは誤りです。逆に、その裁判官の生活と人格はすべての人による絶え間ない監視の対象であるべきであり、その判決は最も自由な批判の対象とされるべきです。世界の歴史において、生きている人間や人間の集団が台座に置かれ、後光で飾られる時代は過ぎ去りました。確かに、多くの批判はその著者と同様に良識を欠いているかもしれませんが、批判が全くないよりもあらゆる種類の批判がある方が良いのです。流れる水は生命と健康に満ちています。停滞と死があるのは静止した水の中だけです。」(Government by Injunction, 15 Nat'l Corp. Rep. 848,849)

そして法学教授および元学部長として、私は学術的議論の文脈において、法学生に議論の余地のある決定について議論させ続けます。– Rappler.com

メル・スタ・マリアは極東大学(FEU)法学部の元学部長です。彼はFEUとアテネオ法科大学院で法律を教え、ラジオとYoutubeで番組を主催し、法律、政治、時事問題に関する複数の書籍を執筆しています。

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